第10期協力金の申請期間は4月18日までです

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大阪府では、まん延防止等措置が3月21日まで延長され、解除されます。

この間、施設の休業又は営業時間短縮要請に応じた飲食店等を対象とする第10期営業時間短縮協力金の申請は、1月27日から3月6日までの39日間について、既に受付開始されています。

申請期間は4月18日までです。

◆第10期営業時間短縮協力金の対象期間は、1月27日から3月6日までの39日間です。

◆飲食店等への営業時間短縮要請内容は、ゴールドステッカー認証店と非認証店とで下記のように異なっています。

認証店 :①午前5時から午後9時までの時短営業(酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで)
     ②午前5時から午後8時までの時短営業(酒類提供自粛)又は休業
非認証店:③午前5時から午後8時までの時短営業(酒類提供自粛)又は休業

◆協力金の額は前年又は前々年の売上高に応じ、下記金額となります。

・売上高方式:上記①の場合⇒一日当たり2.5~7.5万円(総額97.5万円~292.5万円)
       上記②又は③の場合⇒一日当たり3~10万円(総額117万円~390万円)

・売上高減少額方式:一日当たり0~10万円(総額0~780万円)

詳しくは下記サイトをご確認ください。

■第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金

https://www.pref.osaka.lg.jp/kyouryokukin/kyoryokukin-10ki/index.html

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