事業復活支援金の申請受付が1月31日に開始されました

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先日ご紹介しました事業復活支援金の申請期間等が公表されました。

申請期間は1月31日から5月31日までです。

給付対象や給付金額などは下記のとおりです。

◆給付対象:下記①及び②を満たす中小法人・フリーランスを含む個人事業者です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約 により、大きな影響を受けた事業者
  2. 自らの事業判断によらず、2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した事業者
    ※下記「給付対象」及び「不支給要件」を参考にご覧ください。

◆給付額:基準期間(※)の売上高 - 対象月の売上高 × 5

※「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のうち対象月売上高との比較に用いた月を含むいずれかの期間

◆給付上限額:売上高減少率により次のそれぞれの金額

    1. 売上高減少率30%以上50%未満の場合
      ・個人:30万円
      ・法人:比較に用いた事業年度の年間売上高に応じ60~150万円
    2. 売上高減少率50%以上の場合
      ・個人:60万円 
      ・法人:比較に用いた事業年度の年間売上高に応じ100~250万円

◆売上高減少額・給付額の計算にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策として国や地方公共団体から受給した給付金や補助金等は原則として売上高には含めません。

ただし、飲食店等で地方公共団体からの営業時間短縮要請に応じたことにより受給した協力金等がある場合は、売上高に含めることとなっています。ご注意ください。

※下記「これまでの給付金・支援金等の扱い」を参考にご覧ください。

◆申請には事業復活支援金WEBサイトにてアカウント登録が必要となります。アカウントの登録はすでに受付が開始されています。

また、「登録確認機関」の事前確認が必要でが、既に一時支援金・月次支援金を受給している場合は事前確認を省略でき、一時支援金・月次支援金のアカウントを事業復活支援金にも用いることができます。

一時支援金・月次支援金を受給していない者が事前確認を行う場合は、いわゆる「お付き合い」のある登録確認機関に依頼すると事前確認が簡略化されます。

詳しくは下記サイト・PDFをご覧ください。

 

給付対象

不支給要件

これまでの給付金・支援金等の扱い

 

事業復活支援金WEBサイト https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

事業復活支援金リーフレット(PDF) https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_leaflet.pdf

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