売上が減少している中小事業者に対して、固定資産税・都市計画税が減額されます。

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冠省

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税が減免される制度の詳細が公表されています。

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期と比べて30~50%の減少なら1/2減免、50%以上の減少なら全額免除となります。

市町村による申告受付は2021年1月からの予定ですが、それまでに、各地方自治体が定める申告書類に

  1. 中小事業者等であること
  2. 事業収入の減少
  3. 特例対象家屋の居住用・事業用割合

等について記入し、「認定経営革新等支援機関等」に確認を受ける必要があります。

ちなみに「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるよう、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。

私どもの事務所も認定を受けておりますので、よろしければご相談ください。

詳しくは以下のサイトをご確認ください。

概要
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

Q&A
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200716zeisei_qa.pdf

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