新型コロナウィルス感染症の緊急経済対策における税制上の措置をまとめました

投稿日:

4月30日から施行された「新型コロナウィルス感染症の緊急経済対策における税制上の措置」の内容をまとめたものです。

主なものとしては、

★中小事業者等の令和3年度の固定資産税の減免
(売上が前年同期比30%以上減で1/2軽減、50%以上減で全額免除)

★固定資産税の特例の拡充・延長
(事業用家屋と構築物を追加、令和4年度まで2年延長)

★中小企業経営強化税制の拡充(C類型)
(中小事業者のテレワーク等のデジタル化設備投資を促進)

◎欠損金の繰戻し還付の拡充
(資本金10億円以下の中堅企業に対象者を拡大)

◎消費税の課税選択の変更特例
(課税期間開始後でも変更可能に)

◎納税の猶予制度の特例
(売上が前年同月比20%以上減で無担保・延滞税なしで納税を猶予)

等があります。

また他にも、住宅ローン控除や自動車税、印紙税等々、法人向けだけでなく、個人に対しての措置もありますので、「自分は対象かどうか」一度確認されることをおすすめします。

尚、上記★マークのついている措置については「認定経営支援等機関」の関与が必要となります。

私どもの事務所もその認定機関ですので、申請をお考えの場合は、ご相談ください。

緊急経済対策における税制上の措置_5月9日版_ (1)

 

ページの先頭に戻る