公認会計士監査
公認会計士が行う会計監査には、「法定監査」と「任意監査」があります。
これらの会計監査については、監査法人彌榮会計社で実施しています。
法定監査
以下の条件を一つでも満たす法人様は、会計監査人の設置が義務付けられ、会計監査が必要となります。
公益財団法人、公益社団法人の場合
・正味財産増減計算書の収益合計額が1,000億円以上
・正味財産増減計算書の費用及び損失合計額が1,000億円以上
・貸借対照表の負債合計額が50億円以上
一般財団法人、一般社団法人の場合
・貸借対照表の負債合計額が200億円以上
任意監査
法律によって会計監査が求められていない中小規模の公益法人、一般法人様も公認会計士による任意監査を受けることによって、例えば以下のようなメリットが享受できると考えられます。
・財務諸表の信頼性が向上し、情報開示の適正性が確保される。
・不正、誤謬を防止する管理体制の構築に寄与する。
・専門家から会計等に関するアドバイスを受けることができる。