平成20年12月1日から新公益法人制度が施行されました。その新制度によって、旧民法34条に基づいて設立された従来の公益法人(以下「特例民法法人」といいます)は、平成20年12月1日から平成25年11月30日までの5年間(以下「移行期間中」といいます)に『移行認可』を受けて一般社団法人または一般財団法人(以下「一般社団法人等」といいます)、あるいは『移行認定』を受けて公益社団法人または公益財団法人(以下「公益認定法人」といいます)のどちらかに移行することになっています。今回は特例民法法人がどちらかに移行するとき、移行後に必要な手続きなどを紹介させていただきます。
税理士・公益法人アドバイザー 古田 茂己
Ⅰ 一般社団法人等への移行
特例民法法人が、移行期間中に行政庁へ認可申請を行い、移行認可を受ければ、新制度における一般社団法人等になることができます。
(1)移行の認可基準
特例民法法人が、一般社団法人等になるための認可基準は次の2つです。この2つの認可基準に適合すると行政庁から移行認可されます。
- 「定款変更の案」が一般法ならびにその政令等の規定に適合したものであること
- 公益目的財産額がある場合には「公益目的支出計画」が適正に作成されており、その計画が確実に実施すると見込まれるものであること。
(2)定款変更の案
定款の変更は、たとえば、新制度では「理事会」「代表理事」「評議員」「評議員会」が法定の機関になりました。従って、現状の定款等に記載されていても、法律の定めによって設置された機関として新たに決定し直して定款に記載する必要があります。
(3)移行認可の申請書等
移行認可の申請は、移行認可申請書に以下の書類を添付して行います。
< 添 付 書 類 >
- 定款または寄附行為(現状)
- 定款変更の案(変更後)
- 公益目的財産額及びその計算した書類
- 財産目録、貸借対照表その他財務内容を示す書類
- 公益目的支出計画の書類(必要な場合に限る)
- その他内閣府令で定める書類
なお、定款変更の案は定款変更について必要な手続を経ているものでなければなりません。
(4)公益目的支出計画
申請日の直前期の期末の貸借対照表上の純資産額に土地、有価証券、書画・骨董という特定の資産については時価評価した金額を加減した金額(以下「公益目的財産額」といいます)がプラスである法人は、公益目的支出計画を作成する必要があります。
この公益目的支出計画は、移行時の公益目的財産額を公益目的のために支出して、その財産額が0円になるまでの計画を作成します。この計画の期間は、法人の事業の実施遂行能力に応じて妥当と思われる期間であれば何年でもよいとなっています。
(5)認可後の留意点
① 移行登記
移行認可を受けた特例民法法人は、2週間以内にその特例民法法人の解散登記と一般社団法人等の設立登記を同時にしなければなりません。この登記を怠ると移行認可の取消しとなる場合がありますのでご注意ください。
② 事業年度の終結と計算書類等の作成
移行登記の前後で法人格等が異なるため、事業年度が区分されます。つまり、事業年度開始の日から登記の日の前日までが特例民法法人の事業年度となり、登記の日以後が一般社団法人等の事業年度となります。各々の事業年度に係る計算書類を作成する必要があります。計算書類等の作成時期などを考慮して登記の日をいつにするか決める必要があります。
(6)不認可の場合
不認可の通知の場合であっても、移行期間中であれば訂正して、再度申請することができます。
Ⅱ 公益認定法人への移行
特例民法法人が、移行期間中に行政庁へ移行認定の申請を行い、移行認定を受ければ新制度の公益認定法人になることができます。
(1)公益認定の基準
特例民法法人が公益認定法人になるための認定の基準は、以下の4項目です。この認定基準に適合すれば、行政庁の認定を受けることができます。
- 公益目的事業を行っていること
- 「定款変更の案」が一般法と認定法ならびにそれらの政令等の規定に適合したものであること
- 公益認定基準の18項目すべてに適合するものであること。
- 欠格事由に該当しないこと
(2)公益目的事業
公益目的事業とは、次の2つの要件を満たす事業をいいます。
- 学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業
- 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業
要件1については、法人が行っている事業が、認定法の別表に記載されている22事業のうち、どれか一つの事業に該当すれば要件を満たすことになります。
法人が行っている事業が、要件2に該当するかどうかの留意点として「公益認定等ガイドライン」が公益認定等委員会から発表されています。
なお、公益認定法人に認定されるためには、この公益目的事業の事業費が法人全体の事業費の1/2以上であることが必要です。
(3)公益認定基準
公益認定基準とは、全部で18項目あります。その基準は、たとえば、①法人の経理的基礎能力を有するか、②法人の事業運営が特定のグループの人々で運営されていないか、③理事、監事、評議員の報酬基準が適正に制定されており、かつその基準が公表されているか、④公益目的事業に不可欠な特定財産がある場合、その維持・処分の制限を定款で規定しているか、その他財務的要素の基準などがあります。幅広い観点から公益認定法人として適正かどうか判断されます。なお、財務的要素の基準とは、①収支相償の原則、②公益目的事業比率、③遊休財産額の保有の制限 の3項目です。
(4)欠格事由
欠格事由には、①理事、監事及び評議員に係る欠格事由 と ②法人そのものに係る欠格事由 とがあります。公益認定法人としてふさわしくない法人、あるいは法人の役員等がふさわしくないということで公益認定法人になれないことがあるということです。
(5)認定後の留意点
公益認定を受けた特例民法法人も、一般社団法人等の「認可後の留意点」に記載しています ①移行登記 と ②事業年度の終結と計算書類等の作成の項目 は適用されますので、ご注意ください。
(6)公益認定法人が遵守すべき事項
① 遵守事項
法人の事業運営において、公益目的事業の収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額の保有制限、寄附募集の禁止行為、収益事業等の区分経理、役員等の報酬等の支給基準などを遵守する必要があります。
② 情報開示
公益認定法人は、社会に対して広く情報開示も求められています。具体的には、①財産目録、②役員等の名簿、③役員等に対する報酬等の支給基準を記載した書類、④キャッシュフロー計算書、⑤運営組織及び事業活動の状況の概要などの書類を作成し、これらの書類を5年間主たる事務所に備え置かなければなりません。また、これらの書類を毎事業年度ごとに行政庁に提出する必要があります。
なお、この遵守事項及び情報開示を守らないと、「公益認定」が取消される場合があります。つまり、「公益認定」は永遠の権利として保障されているわけではありませんので、ご注意ください。
(7)不認定の場合
移行認定されなかった場合は、移行期間中であれば訂正して、再度申請することができます。
現在、移行認定申請のお手伝いさせて頂いておりますが、公益目的事業の判定及びその事業に係る社内規程の見直しなどにかなりの時間を消費しております。でも、このことは他の法人にも当てはまることと思われます。ですから、公益認定法人を目指される法人は、早くこの事業の判定に着手することをお勧めします。
