1人5千円以下の飲食費は交際費から除外

これは朗報です。平成18年4月1日以後2年以内に開始する事業年度について、交際費に該当する費用のうち、1人あたり5千円以下の取引先との飲食費は交際費から除外される、つまり全額損金になります。

従来から交際費にならない費用として「会議費」がありました。会議費は、「会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」とされ、実務上、会議(商談等の打ち合わせを含む)が目的で、一人あたりビール1本、3千円程度の飲食は、交際費ではなく会議費で処理している会社が多いと思います。

今回は、接待目的でも一人5千円以下なら交際費にしなくてもよいということです。但し、支出の対象は社外の者に限られ、社内交際費は従前どおりです。

(平成18年4月 シェアリングレター32号より)

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