税制トピックス

◆◇相続等により、毎年、年金保険を受け取っておられる方へ◇◆

年金払形式の生命保険の保険金が相続税と所得税の二重課税に当たり、違法であるという最高裁の判決がありました(平成22年7月6日)。

年金払形式で保険金を受け取る生命保険契約については、相続発生時には、年金受給権をみなし相続財産として相続税が課税され、年金受給時には、毎年支払われる年金を雑所得として所得税が課税されており、相続税と所得税が二重に課税されていました。

最高裁は1年目の年金に課された所得税を「違法な二重課税」と判定し、「少なくとも1年目の年金は全額が元本で、運用益部分がないため、所得税は課税できない」と結論付けました。

10月20日以降、各税務署では、二重課税となっていた部分の所得税の還付を開始しています。詳しくは、下記HPをご覧ください。また最寄りの税務署でも電話による問い合わせを受け付けています。なお、平成17年分の所得税の還付については原則として平成22年12月末までに手続きが必要です。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm

◆◇宮崎県へ義援金を支払われた方へ◇◆

個人で宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除の対象となります。適用を受けるには、確定申告書に寄附金控除に関する事項の記載、義援金の領収書の添付又は提示が必要です。

一方、法人の場合には、その支払額の全額が損金算入となります。適用を受けるには、確定申告書に義援金の額の記載、寄附金の明細書の添付、義援金の領収書の保存が必要です。

◆◇ふるさと納税をされた方へ◇◆

ふるさと納税とは、ふるさと(出身地に限らず、自分が貢献又は応援したいと思う都道府県・市町村)への寄附金のことで、口蹄疫被害義援金と同様に、個人の方は、寄附金控除の対象となるとともに、住民税の税額控除が受けられます。

◆◇住宅エコポイントを活用された方へ◇◆

住宅エコポイントは地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを目的として、エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して一定のポイントを発行し、これを使って様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することができる制度です。

エコポイントは、平成21年12月8日~平成22年12月31日に建築着工したエコ住宅の新築、平成22年1月1日~12月31日に工事着手したエコリフォームに対して発行され、このポイントを商品や金券等に交換した場合、法人税法上はポイント相当代金を収益計上し、所得税法上はポイント相当代金が一時所得として課税の対象となります。

◆◇年末調整・確定申告関係の改正◇◆

平成22年分の年末調整・確定申告に影響するのは寄附金控除とマイホームの買換え特例の譲渡価額制限です。話題となった、16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止や16歳以上19歳未満の特定扶養控除の上乗せ部分廃止(19歳以上23歳未満の特定扶養控除は現行のまま)は、平成23年分以降ですのでご注意ください。

◎寄附金控除

平成22年分以後の所得税から、寄附金控除の適用下限が現行の5千円から2千円に引き下げられます。

◎マイホームの買換え特例の譲渡価額制限

所有期間10年超、居住期間10年以上のマイホームを譲渡し、その年の前年1月1日から3年以内に買い換え、居住の用に供した場合には、その譲渡価額のうち買い換えたマイホームの取得価額までの金額は、将来譲渡したときまで課税が繰り延べられます。

この特例の適用について、平成22年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡より、譲渡対価が2億円以下であることとする要件が追加され、適用期限が平成23年12月31日まで2年間延長されます。

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