平成18年度税制改正により、役員給与についての取扱いが変わり損金算入される範囲が明確にされました。
(本年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。)
損金算入される役員給与を、1.定期同額給与、2.事前確定届出給与、3.利益連動給与の3つとされました。
利益連動給与は、主に上場企業等の場合にのみ該当しますので、ここでは説明を省略します。
定期同額給与とは?
1月以下の一定の期間ごとに同額を支給する給与のことで、毎月の支給額が定額である役員報酬が損金算入されることはこれまで通りです。けれども今まで認められていた以下のような役員報酬は、損金不算入となりますので、注意が必要です。
⇒ 定時株主総会で役員報酬の増額改定を決議し、期首に遡って増額分を一括支給した場合

⇒ 監査役などの非常勤役員等に対して毎月でなく、所定の時期に役員報酬を支給する場合

※事前確定届出給与の届出をすれば損金算入可
⇒ 事業年度途中で増額改定した場合

事業年度の途中での役員報酬改定は、経営状況が著しく悪化した等の理由により減額した場合のみ認められ、増額した場合は損金不算入とされます。
事前確定届出給与とは?
所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与のことです。届出期限内(通常期首から3ヶ月以内)に税務署に届出すれば、定期同額以外の給与(通常の賞与)を損金算入することができます。
但し、実際支給額が異なれば、その全額が損金不算入とされますので、注意が必要です。
なお、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち、使用人部分が損金算入されることについては従前どおりです。
(更新日:2006年7月27日)
