改正税法の適用時期(1)取得価額30万円未満資産の一括損金算入

平成18年度改正では、中小企業者等が30万円未満の資産を取得した場合の一括損金算入の特例について、その適用期限が平成20年3月31日まで2年間延長されるとともに、平成18年4月1日以後取得する資産については合計300万円までの上限が設けられることになりました。ここで注意したいのは、新法の適用は平成18年4月1日以後取得分からという点です。個人事業者の場合も同様に、適用時期は平成18年4月1日からです。

例えば9月決算法人の場合、平成17年10月1日から平成18年3月31日までは旧法(上限なし)が適用され、18年4月1日から平成18年9月30日までは新法が適用されることになります。 したがってこのケースでは、翌期からは1年間で合計300万円が上限となりますが、平成18年4月から9月までは6ヶ月間であっても上限金額は合計で300万円まで認められます。

(平成18年6月 サンセット通信より)

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