平成22年12月16日、「平成23年度税制改正大綱」が閣議決定されました。
以下は、税制改正大綱からの抜粋をまとめました。
1.個人所得課税~
以下の改正は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年6月からの適用されます。
- 給与所得控除の上限を給与収入1,500万円、245万円を上限とする。
- 高額な法人役員等の給与に係る給与所得控除を以下のとおり縮減する。
- 給与収入2,000万円超2,500万円以下
245万円-(給与収入-2,000万円)×12% - 給与収入2,500万円超3,500万円以下
185万円 - 給与収入3,500万円超4,000万円以下
185万円-(給与収入-3,500万円)×12% - 給与収入4,000万円超
125万円
- 給与収入2,000万円超2,500万円以下
- 特定支出控除について、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大する。
- 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費、職業上の団体の経費)を追加
- 適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(現行:控除額の総額)とする。即ち、特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができる。
- 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。また、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止する。
- 成年扶養控除について、成年者は基本的に独立して生計を立てるべき存在であること等を踏まえ、控除を縮減。
- 障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生については、引き続き控除の対象
- 給与収入568万円(所得400万円)以下の納税者については、引き続き控除を適用
- 給与収入568万円(所得400万円)から段階的に控除を縮減し、給与収入689万円(所得500万円)以上の納税者については、控除を廃止(注)現行制度では、23歳から69歳であれば、一律に控除が適用
- 年金所得者の申告手続の負担を軽減するため、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得金額が20万円以下の者について申告不要制度の創設等の措置を講じる。
- 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率を2年延長し、平成26年1月から20%本則税率とする。
2.資産課税
(相続税)~以下の改正は、平成23年4月以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
- 現行「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」である基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」へ引き下げる。
- 最高税率(各法定相続取得分6億円超)を55%に引き上げるなど税率構造を見直す。
- 現行「500万円×法定相続人数」である死亡保険金に係る非課税枠を「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人数」とする。
- 未成年者
- 障害者
- 相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
- 相続税額に係る未成年者控除(現行6万円×20歳に達するまでの年数)及び障害者控除(現行6万円×85歳に達するまでの年数)について、1年当たりの控除額を10万円に引き上げる。
(贈与税)~以下の改正は、原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得す
る財産に係る贈与税について適用されます。 - 暦年課税について、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造を緩和する。
- 相続時精算課税制度について、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢要件を「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げる。
3.法人課税
平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
- 国税と地方税を合わせた法人実効税率を5%引き下げる〔40.69%⇒35.64%〕。このため、法人税率を30%から25.5%へ4.5%引き下げる。
- 資本金が1億円以下等の中小法人に対する軽減税率(課税所得800万円以下)を18%から15%へ3%引き下げる(3年間)。
- 平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金の欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長し、資本金が1億円超の青色欠損金等の繰越控除を繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とする。
- 雇用を一定以上増加させた企業に対する税額控除制度(増加1人当たり20万円)(雇用促進税制)、先進的な低炭素・省エネ設備を取得した場合の特別償却制度、国際的に競争優位性を持ちうる大都市を対象とする国際戦略総合特別区域(仮称)内における特別償却・税額控除及び所得控除制度、グローバル企業のアジア地域統括拠点や研究開発拠点を呼び込むための所得控除制度を創設する(3年間)。
4.市民公益税制
以下の改正は、平成23年分の所得税、住民税は平成24年6月からの適用されます。
- 認定NPO法人への寄附について、所得税において税額控除制度(控除率40%:個人住民税と合わせて50%まで)を導入する。公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人又は更生保護法人への寄附についても同様の税額控除制度を導入する。
- 個人住民税の控除対象寄附金の拡大等により、地域において活動するNPO法人等を支援する。
