平成20年分所得税確定申告が始まりました!

暖かい日が続いたと思ったら今度は冬一番の寒さとか…健気に咲いて、いい香りを放っていた梅も今は身を縮めていることでしょう。身体を冷やさないように、また手洗い・うがい・マスクなどをして、乗り切りたいものです。

さて、2月16日(月)より平成20年分所得税の確定申告が始まりました。

毎年この時期は、私たち税理士が、各地区の納税協会などで無料の税務相談に手分けして従事するのですが、最近の特徴は、若い人たちで事業所得の申告に来る人たちが増えていることです。つまり、正社員だったのが請負契約に変わって今までの給料分を外注費としてもらっているのです。

その人たちは、全く知識がなく、経費や所得控除になる領収証類がほとんどないのです。そのまま申告すると多額の所得税が発生するだけでなく、住民税や国民健康保険料もかかってきます。なんとか個別の相談にのってあげたいと思ってもその場ではできません。

もし、身近にそんな方がいらっしゃったら、相談に乗ります(1万円から)のでぜひ言ってあげてください。

(税理士 林 幸)

今回は、改正項目がほとんどなかったので、以下、確定申告したら得する話などを取り上げます。

≪年末調整したサラリーマンでも申告すれば…≫

給与所得者の場合、給与やボーナスから源泉徴収された所得税は、年末調整によって精算されるため、大部分の方は改めて確定申告をする必要はありません。

ですが、以下のような方は、確定申告すれば税金が戻ってくる場合があります。所得税が下がると住民税も安くなります。チェックしてみてください。

◇平成20年中に支払った家族全員の医療費が10万円を超えた⇒【医療費控除】
~上記10万円は、所得金額が200万円(給与収入3,116,000円)未満の場合はその5%の金額をいい、保険金等を差引いた金額です。また、控除できる最高限度は200万円です。
◇平成20年中に10年以上のローンで住宅を購入またはリフォームした⇒【住宅借入金等特別税額控除】
~なお、平成20年4月1日から、住宅借入金等特別税額控除に省エネ改修工事等が対象になりました(年末借入残高1,000万円を限度)。
◇年間5千円以上の募金や寄付をした⇒【寄附金控除】
~対象となる特定寄附金には、政党等に対する寄附金も含まれます(政党等に対する寄附金の特別税額控除との選択)。
◇年末に結婚や出産で家族が増えた⇒【配偶者控除】【扶養控除】【配偶者特別控除】
~年末調整後に扶養親族が増えた場合には、確定申告することによって還付が受けられます。
◇中途退職して年末調整をしていない
◇火事や自然災害、盗難に遭った⇒【雑損控除】
~差引損失額が所得金額の10%を超える場合や災害関連支出が5万円を超える場合には、確定申告で雑損控除の適用が可能です。
◇年末調整で保険料控除の申請をし忘れていた⇒【生命保険料控除】【地震保険料控除】
◇年末調整で適用されなかったその他の所得控除があった
~例えば、仕送りをしている実家の両親や1人暮らしの学生などの扶養控除、離婚等している場合の寡婦(寡夫)控除など。そのほか20歳以上の子の国民年金などを年末調整時に申告していなかったり、夫が中途退職して年間収入が141万円未満となったような場合、妻の方で配偶者控除や配偶者特別控除が適用できる場合もあります。
◇源泉徴収された臨時収入があった
~但し、確定申告すれば、住民税が増える場合があります。
◇年収103万円以下のパートやアルバイトで税金か引かれていた
~但し、年収98万円以下でないと、住民税がかかり、また配偶者の住民税が増える場合があります。
◇昨年までに住宅借入金等特別税額控除の申告をして年末調整で適用していない

≪「ふるさと納税」した人は…≫

昨年から始まった「ふるさと納税」。された方はいらっしゃいますか? 林(光行)は、父親の出身地の徳島県と母親の出身地で自分の生まれ故郷でもある滋賀県にしました。徳島県からは担当の方の自筆のお礼、滋賀県からは何と、嘉田由紀子知事自筆のお礼が送られてきました。それを見た私は、妹夫婦が相続した家(府指定文化財)のある「寺内町のまちづくり」に活かしてほしいと、富田林市に「ふるさと納税」しました。“ひこにゃん”ファンだからと彦根市に「ふるさと納税」した職員もいます。税金の納付先とその使い道(ある程度ですが)を選べるのはいい制度ですね(詳しくはシェアリングレター第37号16頁)。

さて「ふるさと納税」した方は確定申告をする必要があります。記載方法は通常の寄付金と同じですが、第二表の寄付金控除欄に寄附先と金額を書くと共に「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄にも金額を記載する必要があります。

≪19年以前分でも還付申告すれば…≫

サラリーマンで、今まで確定申告したことのない方でも、上記のような事情が発生していた場合、発生した年の翌年1月1日から5年間は、還付申告をして、税金の還付を受けることができます。例えば、平成16年に10万円を超える医療費を支払っていた場合は平成21年12月31日まで還付申告ができるということです。

≪年末調整で引ききれなかった住宅ローン控除のある場合≫

平成11年から平成18年までの間に住宅借入金等特別控除の適用を受けた人で年末調整で引ききれなかった控除額のある場合、すなわち給与所得の源泉徴収表の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」に金額がある方は、住民税から控除してもらえます。住所地の市役所等に「住民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を源泉徴収表を添付の上提出する必要があります。

≪電子申告の5000円控除は1回限り≫

所得税の確定申告書の提出を、期限内に納税者本人の電子署名及び電子証明書を付してe-taxで行えば、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額が限度)の控除を受けることができます。この場合、納税者本人の電子証明書付住基カードを市役所等で予め取得する必要があります(通常500円から1,000円程度の発行手数料が必要)。また、ICカードリーダライタ(通常3,000円から5,000円)とパソコンが必要ですが、税務署で、署の備え付けのICカードリーダライタを使って電子申告しても5,000円控除は適用されます(混み合う可能性あり)。

※自分で確定申告したい方は、各税務署や納税協会、還付申告センターなどで無料の確定申告相談を実施しています。また、国税庁のHP「確定申告書等作成コーナー」を利用されてもいいでしょう。

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