平成19年度税制改正の目玉は「減価償却制度の見直し」ですが、その他にも「金融・証券税制の軽減税率1年延長」「住宅ローン控除制度の特例創設」など、様々な改正が行なわれます。以下では、紙面の都合上、特に皆様に関係すると思われる内容を記載します。
(税理士 古田 茂己・税理士 橋本 雅世)
減価償却制度の見直し
(1)見直しの内容
従来の残存価額(取得価額の10%相当額)及び償却可能限度額(取得価額の95%相当額)の制度が廃止され、耐用年数経過時点に備忘価額1円まで償却できることになりました(法人・個人どちらも適用)。平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産が対象です。
定額法については従来の計算方法で残存価額をゼロと考えれば問題は生じないのですが、定率法は、帳簿価額に一定率を乗じて償却費を計算するものですから、帳簿価額がゼロになることはありません。そこで、定率法については次のような改正がなされました。
- 定率法の償却率は定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数値とする。
- 定率法の計算では耐用年数経過時点に1円まで償却することは不可能なので、一定の期間後、定率法により計算した減価償却費が、その時点の未償却残高を耐用年数までの残りの年数で割った金額より下回るときに、償却方法を均等償却方法に切り替えて、耐用年数経過時点に備忘価額の1円まで償却する。
改正による償却率(一部抜粋)は以下のとおりです。
| 耐用年数 | 定額法の率 | 新定率法率 | 旧定率法率 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 0.200 | 0.500 | 0.369 |
| 8年 | 0.125 | 0.312 | 0.250 |
| 10年 | 0.100 | 0.250 | 0.206 |
| 15年 | 0.066 | 0.165 | 0.142 |
| 20年 | 0.050 | 0.125 | 0.109 |
定率法では、取得当初に現状の償却より随分と多額の償却費を計上することができるようになります。
(2)改正前に取得した減価償却資産の扱い
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、従来どおりの減価償却を行い、償却可能限度額に到達した翌事業年度以後5年間で均等償却することで、備忘価額までの償却が可能となります。
上場株式の配当・譲渡益等
上場株式等の配当等について、10%の税率による源泉徴収だけで課税関係が終了する特例の適用期限が平成21年3月31日まで延長されました。
また、上場株式等の譲渡所得等の申告分離課税を10%の軽減税率とする特例の適用期限は、平成20年12月31日まで延長されました。
法人税関係
(1)特定同族会社の留保金課税制度の見直し
平成19年4月1日以後開始事業年度から、資本金等の額が1億円以下の法人は、特定同族会社の留保金課税の適用対象から除外されることになりました。
(2)特殊支配同族会社制度の見直し
平成19年4月1日以後開始事業年度から、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用除外要件の一つである基準所得金額が、1,600万円(現行800万円)に引き上げられました。
(3)役員給与の取扱いの整備
定期同額給与について、事業年度が開始して3ヶ月以上経過した後に、職制上の地位の変更等(例 専務→社長)に伴って給与が改定された場合、改定以後の支給額が同額である定期給与については、定期同額給与として損金算入が認められることになりました。
(4)リース取引
平成20年4月1日以後に締結するリース契約から、従来は賃貸借取引とされていた所有権移転外ファイナンス・リース取引が、売買取引とみなされることになりました。売買によって取得したとみなされる資産は『リース期間定額法』によって償却することになります。また、売買取引となるリース契約については、消費税法でも売買取引と扱われ、リース開始時にリース料総額が仕入税額控除の計算対象となります。
ただし、事務負担を考慮して、中小企業や少額・短期のリース取引である場合には、借り手側が賃借料として経理した場合、これを減価償却費として取扱うこととされていますので、従来と同様にリース料として経費処理して差し支えありません。
個人所得税関係
(1)住宅ローン減税の特例の創設
住宅ローンを利用して住宅を取得等して平成19年又は20年に入居した場合に、従来の制度よりも控除率を引き下げた上で控除期間を15年間に延長する住宅ローン減税の特例が創設されました。この制度は、従来の10年間の住宅ローン減税との選択適用です。
| 居住年 | 年末ローン残高 | 適用年・控除率 |
|---|---|---|
| 平成 19年 | 2,500万円以下の部分 | 1~10年目 0.6% 11~15年目 0.4% |
| 平成 20年 | 2,000万円以下の部分 | 1~10年目 0.6% 11~15年目 0.4% |
(2)住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
平成19年4月1日から平成20年12月31日までに、年齢が50歳以上であるなどの一定の要件を満たす居住者が、住宅ローンで家屋にバリアフリー改修工事等を含む増改築を行って居住した場合、以下の額を所得税額から控除する制度が創設されました。
| 対象工事費用内訳 | 年末ローン残高 | 控除率 |
|---|---|---|
| (1)増改築工事費用 | 1,000万円以下 | 1.0% |
| (2)うちバリアフリー | 改修工事費用 200万円以下 | 2.0% |
この制度は、従来の住宅ローン減税との選択適用で、償還期間が5年以上の住宅借入金等が適用対象です。
対象工事費用は(1)+(2)の合計1,000万円を限度とし、控除期間は5年間で、控除限度額は年間12万円です。
(3)寄附金控除
国、日本赤十字社、社会福祉法人等に寄附をすると、所得税の寄附金控除が適用されますが、平成19年分から寄附金控除額の限度額が総所得金額等の40%(現行30%)相当額に引き上げられました。
(4)所得税・住民税の税率の変更(H18改正)
平成19年分以降の所得税の税率が5%~40%の6段階になり、平成19年6月徴収分以降の個人住民税の税率が一律10%になりました。また定率減税は、所得税については平成19年1月から、個人住民税は平成19年6月徴収分から完全に廃止されました。
資産税関係
(1)相続時精算課税制度の拡充
平成19年1月1日から20年12月31日までの間に中小企業のオーナー経営者が自社株式を20歳以上の子供(将来代表者になる者に限る)に贈与する場合、相続時精算課税制度の要件である(1)年齢制限が65歳から60歳以上に引き下げられ、(2)非課税枠が2,500万円から3,000万円に引き上げられました。
ただし、以下の要件を満たすことが条件です。
- その会社の発行済株式数等の総額が20億円未満であること。
- オーナーがその法人の発行済株式等の総数及び議決権の50%超を有していること。
- オーナーがその法人の代表者であること。
1と3は、この特例を選択したときから4年を経過する時点において要件を満たしていることが条件です。
(2)取引相場のない種類株式の評価方法
会社法の施行により発行が容易となった種類株式のうち、中小企業の事業承継で活用が期待されるものについて、その相続税の評価方法が明確になりました。
| 種類株式 | 現行 | 変更後評価方法 |
|---|---|---|
| (1)配当優先の無議決権株式 | 普通株式と同様に評価 普通株式と同様に評価 | 但し、議決権が無いので、評価額を5%減額し、その減額相当分を議決権株式の評価に加算する方法を選択することも可 |
| (2)社債類似株式 | 定めなし | 払込金額に基づき評価 |
| (3)拒否権付株式 | 定めなし | 普通株式と同様に評価 |
その他
(1)電子申告した個人の所得税額の特別控除創設
平成19年分又は20年分の所得税の確定申告書の提出を申告期限までに電子申告で行なった場合、一定の要件の下、その年分の所得税額から5千円が控除されます。この控除は、その年の所得税額を控除限度とし、適用は一回限りです。2年続きで適用されません。
(2)国税の納付手続きの簡素化
平成20年1月4日以降、コンビニエンス・ストアで国税を納付することができるようになります。
⇒ 詳細は、各担当者までお問い合わせください。
(平成19年4月 シェアリングレター34号より)
