平成18年度改正により、法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度まで延長されました。
改正法では、損金不算入の対象となる交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く。以下「少額飲食費」という。)」が一定の要件の下で除外されました。ここで注意したいのは、新法の適用は平成18年4月1日以後開始事業年度分からとされていて、あくまでもその法人の事業年度を基礎として適用されるという点です。
例えば6月決算法人の場合、少額飲食費の交際費からの除外は平成18年7月1日以後から適用され、平成18年6月30日までに支出した少額飲食費については交際費等の範囲から除外することはできません。
なお、資本金の額が1億円以下の中小企業者に対して、年400万円までの支出については、その10%相当額を損金不算入とする措置はこれまでどおりです。また、個人事業者の場合についてもこれまでどおり全額損金となります。
(注)「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。
(平成18年6月 サンセット通信より)
