「経済危機対策」における税制上の措置

追加の「経済危機対策」の一つとして「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が、6月19日参議院の否決後、衆議院本会議において再可決、成立しました。内容は以下のとおりです。既に施行されている税制改正もあわせてお知らせします。適用時期には注意が必要です。

(税理士 村上 里佳)

1.住宅取得資金の贈与税が2年間、最大610万円まで非課税に

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上である者が、その直系尊属から居住用家屋の新築若しくは取得又は居住用家屋の増改築(これらとともに取得する敷地である土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)のための資金の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円までは贈与がなかったこととされます。

この特例は、従来の非課税枠(暦年課税110万円、相続時精算課税3,500万円)にあわせて適用可能です。

2.中小企業の交際費の400万円の限度枠が600万円に

交際費等の損金不算入制度について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分(平成21年6月30日以後確定申告期限分)から、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が600万円(現行400万円)に引き上げられます。

3.研究開発に係る税額控除限度額が法人税額の20%から30%に

試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、特別試験研究費に係る特別税額控除制度及び中小企業技術基盤強化制度について、(1) 平成21年4月1日から平成23年3月31日の間に開始する事業年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、(2) (1)の控除税額のうち、法人税額から控除しきれなかった部分の金額は、翌事業年度において繰越控除できることとなります。

上記のほか、次のような改正項目が適用されています。

1.機械装置等の耐用年数が見直されています

機械及び装置を中心として、資産区分が大幅に整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われており、法人の場合は平成20年4月1日以後開始事業年度から、新たな償却率が適用されます。

新規取得設備だけでなく、既存設備に対しても適用されることに注意する必要があります。

2.中小法人の年800万円以下の法人税率が18%に引下げられています

中小法人(資本金等が1億円以下の法人)の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税率が18%(改正前22%)に引き下げられています。

3.欠損金の繰戻し還付制度が復活しています

中小法人等が平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において欠損が生じた場合、その欠損金額と前期の所得金額を通算して法人税額を求めた結果、前期に納め過ぎとなった法人税額を、還付請求することにより、還付を受けることができます。但し欠損金の繰越控除制度との選択適用です。

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