暦の上で立春ですが、まだまだ寒い日が続いています。皆様、お元気でお過ごしでしょうか?
さて、間もなく平成19年分所得税の確定申告が始まります。確定申告は、納付税額の確定手続きであると同時に、既に納付している源泉所得税額や予定納税額を精算するための手続きです。平成19年分所得税の確定申告の受付は、平成20年2月18日(月)から3月17日(月)までです。
以下に、改正により昨年と変わっている項目についてお知らせします。
(税理士 橋本雅世)
<住宅ローン減税>
- ★平成19年中にローンで住宅を取得し、入居した場合
- 所得税から住民税への税源移譲に伴い、住宅ローン控除額が減少する場合があります。住宅ローン減税の効果を確保するために、住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、住宅ローン減税の控除率を引き下げた上で、控除期間を現行の10年から15年に延長する特例が創設されました。この特例は、現行の住宅ローン控除制度との選択適用になります。10年と15年のどちらの控除期間を選択するか、検討された方がよいでしょう。
- ★平成11年から平成18年までの間にローンで住宅を取得し、入居した場合
- 税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を申告により、平成20年度分以降の住民税から控除することができます。この控除を受ける場合には、3月17日(月)までに個人住民税「住宅借入金等特別税額控除申告書」をお住まいの市町村に提出する必要があります。(⇒詳細は、第14号をご参照下さい。)
<地震保険料控除>
特定の損害保険契約等に地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、地震保険料控除(5万円が限度)を受けることができます。また、損害保険料控除は、廃止されましたが、一定の長期損害保険契約等の保険料については、経過措置として地震保険料の対象とすることができます。
<税率の改正など>
- 平成19年分以降の所得税の税率は5%~40%の6段階に改正されました。(改正前の税率は10%~37%の4段階)
- 定率減税は廃止されました。
- 減価償却制度の改正
(⇒詳細は、シェアリングレター第35号P.8~9をご参照下さい。)
<寄附金控除>
特定寄附金を支出した場合の寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額の40%(改正前30%)相当額へ引き上げられました。
<電子申告5000円控除>
国や地方自治体に対するオンライン申請等を行う際に必要な電子証明書等の取得を税制面で支援するために創設されました。平成19年分または平成20年分のいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、期限内に納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、e-taxで行えば、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額が限度)の控除をうけることができます。
この場合、納税者本人の電子証明書(住基カード等)が必要です。住基カードは、お住まいの市町村で発行してもらえます。(通常、500円程度の発行手数料が必要です。)
<コンビニ納税>
平成20年1月21日から主要コンビニエンスストア15社20チェーンで国税の納付サービスが始まりました。これまでは、銀行又は税務署が納付窓口でしたが、これからは、コンビニで国税を納付することができるようになりました。ただし、納付金額が30万円以下に限られ、国税局や税務署が発行するバーコード付納付書が必要です。対象は全税目ですが、所得税の予定納税などのようにあらかじめ税額が確定していることが納付書の発行条件となっています。
