主な改正内容は、次のとおりです。詳細は、改正条文公布後に改めてお知らせいたします。
(林 竜弘)
1.地域間の財政力格差の縮小
消費税を含む税体系の抜本的改革までの暫定措置として「地方法人特別税」を創設する。
その収入額は、人口及び従業者数を基準として各都道府県に譲与する。
納税義務者:法人事業税の納税義務者
税額の計算:法人事業税額×税率(※)
(※)中小企業の適用税率は81%
なお、法人負担を一定にするために、法人事業税の税率が半分程度に改正されます。
2.経済活性化・競争力の強化
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- 事業承継税制(注)
- 中小企業の事業継続の円滑化を図るための法律制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、事業後継者を対象として「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
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- 減価償却
- 機械及び装置を中心に、法定耐用年数の資産区分を現行の390区分から55区分に大括りする。
3.金融・証券税制
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- 上場株式等の譲渡所得に対する課税
- 10%軽減税率を廃止し、平成21年以後20%とする。ただし、平成22年末までの2年間は、譲渡所得500万円まで10%軽減税率を適用する。
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- 上場株式等の配当所得に対する源泉徴収税率
- 10%軽減税率を廃止し、平成21年以後20%とする。ただし、平成22年末までの2年間は10%軽減税率を適用し、配当等の合計金額100万円までは申告不要の特例の適用を認める。
4.民間が担う公益活動の推進・「ふるさと納税」
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- 公益法人課税制度の見直し
- 公益法人制度改革による新たな法人制度の創設に伴い、法人税法における収益事業の範囲の見直しなど、公益法人関係税制の整備を行う。
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- 「ふるさと納税」
- 地方公共団体に対して5千円を超える寄附をした場合、その超える部分に対して一定の割合を乗じて計算した金額をその翌年度分の住民税から控除する(平成21年分個人住民税から適用)。
(注)新制度の創設にあわせて、相続税の課税方式を遺産取得課税方式に改めることが検討されます。
相続税の方式は、(1)被相続人の遺産に課税する「遺産税」と、(2)相続により取得した財産について各相続人に別々に課税する「遺産取得税」とに区分されます。わが国では、両方の折衷方式(法定相続分課税方式)を採用していますが、現行措置では、事業後継者以外の相続人の税負担をも軽減されてしまうことや、ある相続人の申告漏れが他の相続人にも影響を及ぼすことなどが問題とされています。
第61回 経営倶楽部のご案内
平成20年2月16日(土)13:30~17:30
テーマ「2008年 私の予感~日本と世界の政治経済の動向~」 泉 和幸 先生
(場所:地下鉄谷町四丁目駅 下車3番出口スグ メンズファッションセンター2F)
本年最初の経営倶楽部は、経済・経営評論家の 泉 和幸 先生 の新春特別講演です。
泉先生は満78歳を迎えられ、益々お元気で、精力的に講演・評論活動を続けておられます。日本と世界の政治・経済の動向について、最新の情報を駆使し、様々な角度から解説して下さいます。
また、それらを踏まえた上で、経営はいかにあるべきかを中国古典や歴史の教訓からお話し頂けると思います。ぜひ、皆様お誘いあわせのうえ、ご参加下さい!⇒詳細は、林事務所まで。(^o^)丿
