☆主な留意点は、以下のとおりです。
- 平成19年分以降は、定率減税の適用はありません。平成18年分までで廃止されています。
- 所得税の税率が改正されています。国から地方への税源移譲に伴い、所得税の税率は6段階になりました。
改正後(平成19年分から) 改正前(平成18年分まで) 課税給与所得金額 税率 課税給与所得金額 税率 195万円以下 5% 330万円以下 10% 195万円超 330万円以下 10% 330万円超 695万円以下 20% 330万円超 900万円以下 20% 695万円超 900万円以下 23% 900万円超 1,800万円以下 33% 900万円超 1,800万円以下 30% 1,800万円超 40% 1,800万円超 37% - 損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。年間5万円を限度として、地震保険料全額が控除できます。但し、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、経過措置として従前どおり控除できます。(地震保険料控除と合算で5万円が限度)
個人住民税(翌年分)からの住宅ローン控除措置
平成19年分から所得税の税率が改正されたことに伴い、住宅ローン控除額の全額を、その年分の算出年税額から控除しきれない場合が出てくるため、その控除しきれない金額を上限に、翌年度分の個人住民税から控除できるような措置が講じられています。対象は、平成11年から平成18年までの各年において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない金額を上限に、平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人住民税から控除します。
この適用を受けるためには、本人が各市町村窓口に申告することが必要です。申告期限は、所得税の確定申告と同じ3月15日です。(平成20年は3月17日(月)が申告期限です。)
償却後の残存価額5%を5年間にわたり残存簿価1円を残して、均等償却しています。例えば、各種所得控除などを差し引いた後の課税所得金額が150万円の場合、税率は5%ですから算出税額は75,000円になります。他方、年末借入金残高が1,000万円で、控除率が1%だとすれば、ローン控除額は100,000円と計算されます。そうすると差額の25,000円は所得税から控除しきれませんので、各市町村に申告して、この分を翌年の個人住民税から控除してもらいます。
改正前の税率だと、算出税額は150,000円ですから十分に控除できたのですが、今後、控除しきれないケースは多く発生するものと思われますので、給与計算を担当されている方は、源泉徴収税額が「0」となり、この適用が可能な従業員さんに、市町村窓口まで申告に出向くように教えてあげて下さい。
また、給与所得の源泉徴収票には、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」を記載するだけでよいのですが、本人が市区町村へ申告する際には、ローンの年末残高を記載する必要がありますので、申告手続きがスムーズに完了するよう、「住宅借入金等年末残高証明書」のコピーと「住宅借入金等特別控除申告書」のコピーを一緒に交付してあげて下さい。
なお、この特例(住民税の住宅ローン控除)は、平成19年1月1日以降居住を開始した方には適用はありません。その代わりに、控除率を下げて控除期間を15年間に延長する方式が選択できるよう新たな措置が講じられています。所得税の確定申告の際に、有利な方を選択します。
(林 竜弘)
