平成19年度税制改正 減価償却制度(その2)

前号に引続き、減価償却制度の改正についてです。

◆平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

償却後の残存価額5%を5年間にわたり残存簿価1円を残して、均等償却しています。
  1. 償却費の累計額が取得価額の95%相当額に到達するまで旧定額法・旧定率法で償却限度額の計算を行います。
  2. 償却費の累計額が取得価額の95%相当額に到達してからその到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後開始する事業年度に限られます。)以後の各事業年度において次の算式により計算した金額を償却限度額として、損金算入が認められます。(法人税法施行令61条2項、以下「令」と略。)

(取得価額×5%-1円)×その事業年度の月数/60

◆資本的支出の取扱い

資本的支出
資本的支出とは、固定資産の修理や改良等のために支出した金額のうち、その使用可能期間を延長させたり、その価額を増加させたりするものをいいます(令132条)。
(1)原則(改正令55条1項)
平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、新たに1つの減価償却資産を取得したものとして減価償却を行います。(下図1をご参照下さい。)
(2)特例(改正令55条2項以下)
主な特例として、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合には、資本的支出部分を既存の減価償却資産に合算して減価償却を行うことが認められています。 この場合の償却方法は、旧定額法・旧定率法を適用することになります。(下図2をご参照下さい。)
資本的支出をした場合、平成19年4月1日を境に取り扱いが異なります。

※改正減価償却制度は、シェアリングレター第35号(近日発送予定)でも掲載していますのでご覧下さい。

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