これまでの制度では、取得価額の95%相当額までしか償却が認められていませんでしたが、H19年度改正では、残存価額1円まで償却できるようになりました。これに伴い、定率法の償却限度額の計算方法が大幅に見直されています。企業にとっては、償却額が増えると利益が減るので、早期に償却できた方がその分だけ納税を先延ばしできますし、内部留保資金も多くなりますので、今回の改正は朗報といえそうです。ただ、償却額が大幅に増加することもありますので、その場合には年間償却見積額の大幅な見直しが必要となります。償却見積額の算定は各担当者へお申し付け下さい。
◆平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産
(1)定額法による償却限度額の計算
| 旧 定額法 | 取得価額×0.9×旧 定額法の償却率 |
| 新 定額法 | 取得価額 × 新 定額法の償却率 |
※期中取得は月割り計算が必要です。
※旧定額法と新定額法の償却率はほぼ同じですが、小数点3位が異なることがありますのでご注意下さい。
(2)定率法による償却限度額の計算
新定率法では、耐用期間にわたって未償却残高に対して一定の償却率を乗じて償却額を計算しますが、償却額が保証額を下回った時点で均等償却に切り替えて、残存簿価1円になるまで償却を続けます。なお、期中取得は月割り計算が必要です。
| 旧 定率法 | 税務上の期首簿価 × 旧 定率法の償却率 |
| 新 定率法 | 税務上の期首簿価 × 新 定率法の償却率
※ただし、上記償却額が保証額注1に満たないこととなった年度以降は、次の金額相当額改定取得価額注2 × 改定償却率 |
注1保証額(償却保証額) 取得価額×保証率
注2改定取得価額 償却額が初めて保証額に満たないこととなった年度の税務上の期首簿価
◆平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産、資本的支出の取扱いは、次号以下で取り上げる予定です。お楽しみに。
(森木里佳、林竜弘)
