主な改正内容は、次のとおりです。詳細は、改正条文公布後にお知らせします。なお、筆者の主観ですが、影響の大きい順に「◎」、「○」、「△」印を付して寸評を記載してみました。
1.中小企業支援策
- 減価償却制度の見直し
減価償却資産について、備忘価額1円を残し、法定耐用年数内に取得価額の全額を償却可能にする。
(△遅きに失する感あり。この程度のことで国際競争に勝てるのでしょうか?) - 中小企業(資本金の額1億円以下の法人)は、同族会社の留保金課税制度の対象から除外する。
(◎内部留保を蓄えるチャンスです。しっかりと儲けて、自己資本を厚くしましょう!) - 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。
(◎朝令暮改の感あり。でもホッと一息?)
2.国民生活への配慮
- 税源移譲に伴う納税額の減少によって、住宅ローン控除制度を利用する中低所得者層について、控除しきれない控除額が生ずることを踏まえ、平成19年・20年に入居する者に対して、毎年の控除率を引き下げて控除期間を15年に延長する特例を創設し、選択適用を認める。
(○低所得だと減税の恩恵もままなりません。) - バリアフリー改修促進税制を創設する。
(△少し税金が安いよりは、耐震強度偽装や手抜き工事が起こらないようにして欲しい!!) - 寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額の30%から40%に引き上げる。
(△税金の無駄遣いが叫ばれるこのご時世。自らお金の使途を決定できる点が寄附金の良いところです。)
3.金融・証券税制
上場株式等の配当及び譲渡益に係る10%の軽減税率は、その適用期限を1年延長して、廃止する。
(◎資本主義の世界でモノをいうのは、やはり「資本」です。せっかくの優遇措置です。お金を貯めて、上場株式に投資しましょう!)
4.円滑・適正な納税のための環境整備
- 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税の税額控除制度を創設する。
(△控除額は5千円が一回限りとか。その割にはちょっと面倒くさそうですね…。) - 個人の電子申告の際に、第三者作成の証憑書類の添付省略等の措置を講ずる。
(△自分で保管しておくのだそうですが、面倒ですね。) - 納税者がコンビニエンスストアで納税できる制度を創設し、国税の納付手段を多様化する。
(△最近は、コンビニのATMを利用した振込め詐欺が発生しているとか。詐欺に引っかかる人が増えないことを祈るばかりです。)
- 第57回 経営倶楽部のご案内
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平成19年2月3日(土)13:30~ Inたかつガーデン
テーマ「資金繰り実践講座」~経営方針、営業方針でこんなに違う資金繰り実体験!~
本年最初の経営倶楽部は、弊事務所の中小企業診断士 前田有太可 が講師を務めさせて頂きます。グループワークによる資金繰り計画作成演習を通して「何故売上や利益が上がっているのに資金不足になるのか?」等を体験していただき、資金繰り改善のポイントを掴んで頂きます。経営者や経理担当者の方だけでなく、経理の知識に自信がない方もゲーム感覚で楽しく参加して頂けるものと存じます。皆様お誘いあわせのうえぜひともご参加下さい! ⇒詳細は、林事務所までお問い合わせ下さい。(^o^)丿
(林 竜弘)
