平成18年分 年末調整のポイント

☆主な変更点

~定率減税額が引き下げられています。
H18年は、定率控除前の所得税額の10%相当額です。
なお、控除額の上限は12万5千円です。

 

※平成19年改正(概略です。)

  1. 損害保険料控除が、地震保険料控除に改組されます。
  2. 定率減税が廃止されます。
  3. 源泉徴収税額表が変更になります。
  4. 税源移譲によって、所得税が1月から減り、その分住民税が6月から増えます。
    ただし、年間のトータルでは、負担額が変わらないように税率等で調整されています。

☆用語解説 「収入」と「所得」

「収入」と「所得」は、ともに所得税法という法律の中で使われていることばですが、意味合いが似ているせいか、世間では混同して使われることが多いようです。しかし、所得税の計算のうえでは、その区別がとても重要ですのでしっかりと区別して理解したいところです。両者の関係をざっくり示すと、つぎのとおりです。

(収入)-(経費)=(所得)

この「所得」には10種類あってそれぞれに所得金額が計算されます。例えば、給与の場合、年間の給与総額から「給与所得控除額」を差し引いて所得金額を計算します。この「給与所得控除額」は、給与の収入金額に応じて変わるのですが162万5千円までは、定額で65万円が控除されます。

このようにして計算された各種「所得」を合計したものを「合計所得金額」といいます。この金額が38万円以下で、同一生計の親族については、扶養控除の適用対象となります。

以下は、給与所得者の配偶者特別控除申告書から抜粋したものですが、配偶者特別控除の適用を受けることができるかどうか判定するために、合計所得金額を計算するようになっています。

☆給与所得者の配偶者特別控除申告書(抜粋)
所得の種類
収入金額等 (a)必要経費等 (b)所得金額(a)-(b)
給与所得(1)650,000円(マイナスの場合は0)
事業所得(2)
雑所得(3)
配当所得(4)
不動産所得(5)
退職所得(6)(退職所得控除額)( (a)-(b) )×1/2
(1)-(6)以外の所得(7)(うち特別控除額)
(一時所得又は長期譲渡所得は1/2)
配偶者の合計所得金額((1)-(7)の合計額)

「扶養控除等申告書」の記載にあたっては、扶養家族の「所得の見積額」の欄にはこの金額を記載することになります。

☆Q&A ホームページの作成費用(参考:税務通信2938号)

Q:自社ホームページを開設するに当たり専門の業者に委託したのですが、その作成費用は税務上、支出時の損金に算入することができるでしょうか?

A:そのホームページの使用期間や内容等によって取扱いが異なります。単純に会社の情報をPRするだけのホームページで、1年以内の期間で更新されるようなものであれば支出時の損金に算入できます。 他方、会社のデータベースにアクセスできる機能を有していたり、会社の商品を購入できる機能を有している場合は、ホームページのなかにプログラム(ソフトウエア)が組み込まれていると考えられるため、ソフトウエア部分については無形固定資産として、原則5年で償却しなければなりません。また、ホームページとソフトウエアを区分することができない場合には、全体を無形固定資産として5年で均等償却することになります。(法人税法施行令第13条、耐用年数省令別表第三)

※ わかりやすさを重視して記載しています。詳細は、林事務所までお問い合わせ下さい。

(林 竜弘)

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